令和3年3月1日 障害者法定雇用率引上げ (MBC NEWS LETTER:vol 09)
障害者雇用制度って何?

障害者を「貴重な労働力」として考える企業が増えています。また、その動きを後押しする形で改正を重ねた障害者雇用促進法。SDGsやダイバーシティの観点からも障害をもつ労働者の活躍に期待が高まっています。
障害者促進法は、障害をもつ労働者の雇用促進や職業生活の継続です。厚生労働省においても、以前より障害者雇用により期待をしている事項として、
共生社会の実現
障害に関係なく、意欲や能力に応じて、誰もが職業を通して社会参加できる
「共生社会」の実現。

労働力の確保
障害者の「できること」に目を向け、活躍の場を提供することで、企業にとっても貴重な労働力の確保につながる。

生産性の向上
障害者がその能力を発揮できるよう職場環境を改善することで、他の従業員にとっても安全で働きやすい職場環境が整えられる。

を挙げています。
厚生労働省・都道府県労働局・ハローワークからリーフレットが出ていますが、今回は雇用率引き上げのポイントをまとめてみます。

法定雇用率 0.1%引き上げ

併せて下記についてもご留意ください。

今回の法定雇用率の変更に伴い、障害者を雇用しなければならない民間企業の事業主の範囲が、 従業員45.5人以上から43.5人以上に変わり、その事業主には以下の義務があります。
◆ 毎年6月1日時点の障害者雇用状況をハローワークに報告する
◆ 障害者の雇用の促進と継続を図るための「障害者雇用推進者」を選任するよう努める
※ 従業員が46人以上の企業であれば、この2.3%(2021年4月時点)の法定雇用率を満たすため、障害者を1人以上雇用しなければ達成できないということになります。
合理的配慮(正式名称:障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律)
人は、一人ひとり違った個性をもっていますが、社会で暮らし働いていく上で、特定の個性や心身の症状をもつ人にとって生きづらい現状があります。そうした困難等に対し、環境を整えたり、適切なサポート、そして障害のない人と対等な教育や就労の機会を得るために必要な支援が得られることが期待されています。
企業での合理的配慮とは、障害がある人とない人の就労機会や待遇を平等に確保し、障害者が能力を発揮するために支障となっている状況を改善・調整することです。
【ポイント】
・①雇用の分野での障がい者差別の禁止
・②雇用の分野での合理的配慮の提供義務
・③相談体制の整備・苦情処理、紛争解決の援助

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2021.03.15