【コロナ補助金活用】による感染対策設備の導入のご提案(2月末迄)

東京都については令和2年12月28日(月)をもって申請受付は終了しております。他都道府県状況については弊社までお問い合わせ下さい。
本サイトをご覧頂き有難うございます。
早速ですが、皆さん、ご存じでしょうか。
病院、クリニック、歯科、薬局等を対象として、コロナ感染拡大対策を講じた設備投資の費用について、前払い(※概算払)で受給できる補助金の制度があることを…
前払い(概算払)で受給できるということは実負担が無く、設備を導入できる可能性があるということですので、ご利用頂かないと勿体ない制度と言えます。
具体的には、以下の手順での申請・購入手続きとなります。
つまり、補助金の給付を受けた後に設備を購入することが可能であり、実質手元からの実費負担は生じないということになります。万が一、受給が認められなければ購入しなければよいだけですので、リスクはほぼ無いと考えられます。
見積取得→申請→補助金受給→商品の購入→実績報告・精算
※「概算払い」とは(詳しくはこちらをクリック)
「概算払い」とは,、支払い金額が未定の場合に、およその金額を見積もって先払いすることであり、確定する金額は後日精算することになります。
なお、「概算払い」は,事後において必ず精算を行う必要があるため、実績報告書を提出しなければなりません。
また、概算払いにより実際に支出した額を下回り、余剰が生じた場合、受給を受けた者は返金が必要(求められる)となりますので注意が必要です。
原則、補助金や助成金は後払い(精算払い)です。事業を実施した後に報告書等の必要書類を提出して検査を受けた後、はじめて受け取ることができるものです。したがって、上記の「概算払い」という制度はコロナ感染拡大防止のための例外的措置と言えます。
例えば、以下のような空気清浄機、モニター付体温検知機、自動精算機や自動消毒液ディスペンサーなどは、感染拡大防止設備として受給実績があり、対象となっております。
先に補助金の受給実績商品をご覧になられたい方は、上記商品ラインナップの画像をクリック下さい。
本サイトでは、病院・クリニック・薬局などを対象にした、コロナ対策補助金を用いた感染防止対策設備の導入方法や補助金の中身について、ご案内させて頂きます。
また、実際に補助金を活用してコロナ等ウイルス対策として導入した事例なども含めて、お勧めの設備などもご紹介したいと思います。
申請期間は2021年2月末までとなりますので、お早めに導入及び申請をご検討頂くことをお勧めします。
なお、申請期間、受付期間、受給条件、必要書類などは各自治体により異なる場合がありますので、必ず事前に各自治体にご確認頂くようお願いします。
目次
補助金受給の例
参考に実際に補助金として受給実績があった事例を以下ご紹介します。
なお、補助金の申請回数は1回のみとなるため、もしいくつかの設備導入などを一緒に行う場合は1回で合わせて申請する必要がありますので、注意が必要です。例えば、以下の事例①と②などを一緒に申請するということです。
【事例②】
調剤薬局にて院内の「感染拡大防止対策費」として、
補助金を受給してモニター付き体温検知器を購入。
対象商品: | サーモマネージャーEX(モニター付体温検知器)1台 |
対象制度: | 医療機関・薬局等における感染拡大防止等の支援( |
購入価格: | 118,800円(税込) |
補助金受給額: | -118,800円 (助成率100%) |
【事例③】
病院にて院内の「非接触」「感染拡大防止対策費」として、
補助金を受給して自動精算機を購入。
対象商品: | 自動精算機テマサックPRO(カウンタータイプ)1台 |
対象制度: | 医療機関・薬局等における感染拡大防止等の支援( |
購入価格: | 要確認 ※オプション等によるため確認要 |
補助金受給額: | -2,000,000円 |
コロナ関連補助金に関して(厚労省の資料を参考)
厚労省は以下のコロナ関連補助金に関するパンフレットの通り、
医療機関・薬局等における感染拡大防止等の支援として、新型コロナ疑い患者とその他の患者が混在しない動線確保など院内での感染拡大を防ぐための取組を行う医療機関・薬局等を対象に、感染拡大防止対策等に要する費用の補助を行うものとしております。概要は以下の通りです。
【補助金の概要】
- 補助金額:病院、診療所、薬局など(施設の種類で金額異なる)
- 補助金の対象:コロナ感染症における院内等での感染拡大を防ぐための取組を行う施設
- 補助金の対象経費:感染拡大防止対策等にかかるものであれば、原則、制限はない
- 対象経費:令和2年4月1日から令和3年3月31日迄にかかる費用
- 申請期間:令和3年2月28日までの期間(残り僅かの期間です)
- 申請回数:1回のみとし、施設ごとに行う

補助金申請はお客様で行っていただく必要があり、自治体や施設の種別ごとに補助上限額が異なります。また、申請内容によっては補助対象外となる可能性もございます。詳しくは以下の厚労省申請ページ及び自治体等にご確認ください。
補助の上限額
補助金の上限額については、以下の通り、対象機関により上限金額が異なりますので、ご自身のクリニックなどがどのカテゴリーに当たるかご確認下さい。

補助の対象機関
補助金の対象となる機関は以下の通り(枠内)です。
取り組みの例が少し分かりづらいですが、実際には院内や薬局内における、予約システムの導入(密集・密接防止)や、消毒、体温測定機器、空気清浄機、接触感染防止策(自動精算機・釣銭機等の導入)などの設備の導入が多いようです。
なお、対象機関は保険医療機関・保険薬局に限るため注意が必要です。
・新型コロナ感染症の院内等での感染拡大を防ぐための取組を行う
病院・診療所・薬局・訪問看護ステーション・助産所
※ 取組の例(例示であり、これに限られるものではありません)
① 共通して触れる部分の定期的・頻回な清拭・消毒などの環境整備
② 予約診療の拡大、整理券の配布等を行い、患者に適切な受診の仕方を周知
③ 発熱等の症状を有する新型コロナ疑いの患者とその他の患者が混在しないよう、動線の確保やレイアウト変更、診療順の工夫など
④ 電話等情報通信機器を用いた診療体制等の確保
⑤ 感染防止のための個人防護具等の確保
⑥ 医療従事者の感染拡大防止対策(研修、健康管理等)
補助の対象経費
こちらの対象経費の例(枠内)も少し分かりづらいですが、感染拡大防止対策に要する費用の他、感染対策として取り組む清掃やクリーニング等の費用についても感染防止策としての診療体制確保に要する費用として認められるということです。
補助の対象期間と申請期限
令和2年4月1日から令和3年3月31日までにかかる費用が対象となります。
ただし、注意が必要なのは申請期限は令和3年2月末(当日消印有効)まで、且つ毎月15日から月末までの間が受付期間となります。残り僅かの期間のため、早めの申請をお勧めします。
また、「概算払い(前払い)」で補助金の受給が可能であり、コロナ感染拡大防止措置として、できる限り受給者に利用しやすくするため、見積書等の概算の金額に基づき申請し、購入手続きや設備工事などと並行して受給を待つことも可能としています。但し、事後において確定した金額にて精算処理と実績報告が必要なため、注意が必要です。
※「概算払い」とは(詳しくはこちらをクリック)
「概算払い」とは,、支払い金額が未定の場合に、およその金額を見積もって先払いすることであり、確定する金額は後日精算することになります。
なお、「概算払い」は,事後において必ず精算を行う必要があるため、実績報告書を提出しなければなりません。
また、概算払いにより実際に支出した額を下回り、余剰が生じた場合、受給を受けた者は返金が必要(求められる)となりますので注意が必要です。
原則、補助金や助成金は後払い(精算払い)です。事業を実施した後に報告書等の必要書類を提出して検査を受けた後、はじめて受け取ることができるものです。したがって、上記の「概算払い」という制度はコロナ感染拡大防止のための例外的措置と言えます。
補助金を活用した設備導入に関するご紹介
さて、実際に当該補助金の受給実績のある感染対策設備として、参考に以下のお勧めの商品をご紹介させて頂きます。お見積り等、お気軽にご相談下さい。
↓補助金の受給実績商品のラインナップはこちら↓
コロナ関連の補助金申請等で必要な書類等の準備などについて、柔軟に対応致します。ご相談下さい。
補助金申請はお客様で行っていただく必要があり、自治体や施設の種別ごとに補助上限額が異なります。また、申請内容によっては補助対象外となる可能性もございます。詳しくは以下の厚労省申請ページ及び自治体等にご確認ください。
Q:補助金申請に関するQ&Aは以下を参照ください。

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2020.12.18